こんにちは藤原です。
現在の太陽光発電に適用される買取制度についての確認をしたいと思います。
2020年度から、50kW未満の太陽光発電は余剰電力だけ買い取ることになりました。2020年2月4日に調達価格等算定委員会の委員長案が公開されました。以前までの内容と異なる部分があるため、注意しなければいけません。
50kW未満は、買取制度適用の条件として余剰買取(30%以上の自家消費)と自立運転可能(災害時に電源として使用できる)です。
30%の自家消費比率とは、発電量の30%を自家消費できなければ認められないということで、余った70%の余剰電力を売電できる仕組みです。使用する電気量を30%以上になるよう太陽光発電の容量を考える必要があります。
事業計画策定ガイドライン太陽光発電(地域活用に関する事項)
●小売電気事業者との需給契約に係る電気料金請求書等・検針票を3年間保存すること。
●発電電力量の記録(PCS ベースでの発電電力量をモニタリングするサー
ビスを利用する、又は PCS に表示される発電電力量を写真で保存するなど)を3年間保存すること。
●自立運転機能を有する PCS を使用すること。設置される全ての PCS に自立
運転機能が具備されていることが望ましいが、少なくとも 10kW 相当分の PCS に自立運転機能がついていること。
●1.5kW以上の自立運転出力を確保すること。
もう少しで2021年度が始まります。再度大きな改正が行われる可能性もありますので、今後の変更点に留意していかなくてはいけません。
今後も変更内容を随時、ブログでアップしていきたいと思います。
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