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2021年

当社初事例!農地の一時転用更新、許可下りました。~兵庫県三田市の事例~


こんにちは。酒井です。

寒い日が続きますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

私は、当社初事例となる農地の一時転用の更新許可、および自社発電所建設に係る農地の一時転用許可が下り、ようやく一つの区切りを迎えられ、ひと安心しています。(笑)

農地の一時転用は、その名の通り一時的に農地(の一部)を農業以外の目的で使用するための地目へ転用することを指します。農地転用とは違い、一時転用認可後も、土地の利用が不適切と判断されれば、即時農地に戻す必要があります。

また土地の農業以外での利用によって、農業や周辺農地に支障をきたしても問題になるので、都道府県や市町村への許可申請のための書類は非常に多く、それに付随した関係各所との合意形成、連携などにも多くの時間を要します。

(どんな書類が必要なのか、どのような話し合いや合意が必要なのかは、コチラで掲載しています。)

今回はなんとか両案件とも県および市からの認可が下りましたが、それまでには数カ月以上かかったので、ひと安心したというわけです。(笑)

両案件とも、実際に農業をしている土地の畦畔に太陽光発電設備を設置するというもので、全国的にも珍しい事例であり、前例が少ない中での更新および新規設置申請となったので、自治体との協議を何度も重ねることになりました。

一般的なソーラーシェアリングとは違い、農地上ではなく畦畔に設置するため、農作物への直接的影響はほとんどありません。また大きなメリットとしては、こういった法面での草刈りが不要になることが挙げられます。

20度以上の傾斜地での草刈りは労力も要りますし、なにより危険を伴います。道路に面した場所であれば、下から重機を使って草を刈ることも可能ですが、多くの農地の場合、農地が隣り合っていてそういった重機が入れないことが大半です。

草刈りが困難、かつ農作物を育てられない畦畔を有効利用できるのも、こういった事例のメリットとなります。同じように畦畔や法面でお困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連ページ:
ソーラーシェアリング
施工実績


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