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2017年

農地じゃなくても農地扱い!?太陽光発電施設を設置したいなら、地目以外にもご用心を!


こんにちは。山口です。

太陽光発電施設を作るには、何をおいても「日当たりの良さ」が最優先事項です。いくら土地を所有していても、日当たりの悪い場所では発電効率が著しく下がってしまいます。ただし、日当たりが良い土地でも注意が必要な場合があります。それが農地です。

以前に、地目について説明した記事を掲載いたしましたが、その地目以外での注意点を書いていきたいと思います。掲載している写真は、地目上は「原野」でした。かなり日当たりも良く、土地が広いため、大規模な太陽光発電施設を計画していましたが、結論から言うと、通常の太陽光発電施設は設置できませんでした。理由は、この土地が『農業振興地域内』だからです。

以下、農業振興地域についての説明です。

都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定する。とあります。

そして、この土地は『農用地区域』にも指定されていました。以下、農用地区域についての説明です。

農振法に基づき、農業振興地域内において今後相当長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として市町村が農振整備計画で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めて設定する区域。

とあります。農業振興地域の中で、さらに『農用地区域』が指定されているということですね。

以下、区分を定める組織図です。

地目上は原野であっても、農地と認定されていれば、太陽光発電所はソーラーシェアリングでしか設置することができません

みなさま、お気を付けください。また、弊社ジオリゾームならすぐ御調べさせていただきます!

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